入所のご案内
入所の基準
養護老人ホームとは、老人福祉法第20条の4に規定された老人福祉施設です。
原則として65歳以上で環境上の理由、経済的な理由から居宅での生活が困難という方が入所する施設です。
入所の対象者は、以下の(1)、(2)のいずれにも該当すること
- (1)環境上の理由
■健康状態 入院加療を要する状態でないこと。
■環境の状況 家族や住居の状況など、現在おかれている環境の下では在宅において
生活することが困難であると認められること。 - (2)経済的理由
以下のいずれかに該当すること。
1. 本人のいる世帯が生活保護を受けていること
2. 本人及びその方の生計を維持している方の市町村民税の所得割を課税されて
いないこと(非課税世帯又は均等割りのみ課税世帯)
3. 災害その他の事情により、生活の状況が困窮していると認められる世帯
申し込みから決定までの基本的な流れ
- 相談・申込み
- 入所希望者は区市町村の養護老人ホーム担当窓口または福祉事務所に相談してください。
- 調 査
- 本人、その扶養義務者等に係る養護の状況、心身状況、生計状況、その他の必要な事項について区市町村が調査を行います。
- 入所判定
- 調査及び本人の健康診断等に基づき、入所措置をしようとしている方について、区市町村が措置の要否を判定します。
- 決 定
- 区市町村長が入所判定委員会の報告により入所措置の要否を決定します。
- 施設との面談や調整などを経て、養護老人ホームでの生活が始まります。
入 所